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TILは東京都内の自立生活センターの支援および一般社会に向けた活動、研究・政策提言をします。

TEL. 042-540-1844

〒192-0065東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-15

■ TILイベント報告     TIL EVENT REPORT


                         和田満氏


                        会場のようす

事業名称 TIL学習会
「介助者の労働条件の確保~介助者不足解消のために~」
第1回「労働法について」
実施日 平成31年8月2日(金)
実施場所 たましんRISURUホール 5階 第4会議室
参加者 15人(会費あり10人、その他 5人)

1. 目的

 近年、多くの自立生活センターで「介助者不足」が問題になっている。重度障害者の自立生活は介助者がいてはじめて成り立つものなので、介助者不足は自立生活の根幹を揺るがす問題だと言える。介助者不足の原因には様々なものがあると考えられるが、今回は介助者の労働条件に焦点を当て、3回シリーズで学ぶ。

2. プログラム

(1)講演「労働法について」
 特定社会保険労務士の和田満氏が講演をおこなった。講演の内容は概略以下の通り。
① 資本主義の生成と労働者誕生:18~19世紀にかけて資本主義が生成し、それと同時に、生産手段を持たず自らの労働力を商品として売る「労働者」が誕生した経緯を説明。
② 労働時間をめぐる変遷:資本主義が生成直後の労働者の労働時間は非常に長く過酷だったため、労働者の要求等によって徐々に長時間労働が規制されていったことを説明。
③ 戦後労働法の成立:戦後日本では、それまでの反省を踏まえ、日本国憲法によって国民の生存権や団結権を基本的人権として保障したことを説明。
④ 労働3法:日本国憲法に基づいて制定された労働3法(労働基準法・労働組合法・労働関係調整法)によって、さらに細かな労働者の権利が規定されたことを説明。
⑤ 戦後の日本の労働組合の推移:労働者の権利を擁護するために重要な役割を果たす労働組合について概説するとともに、戦後の労働組合の組織率は低下してきていることを説明。
 
(2)質疑応答
 労使協定や不当労働行為など、労働組合についての具体的な質問が出た。

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事業名称 TIL学習会
「介助者の労働条件の確保~介助者不足解消のために~」
第2回「介助者の労働条件の確保」
実施日 平成31年9月6日(金)
実施場所 たましんRISURUホール 5階 第4会議室
参加者 19人(会費あり11人、その他 8人)

1. 目的

 近年、多くの自立生活センターで「介助者不足」が問題になっている。重度障害者の自立生活は介助者がいてはじめて成り立つものなので、介助者不足は自立生活の根幹を揺るがす問題だと言える。介助者不足の原因には様々なものがあると考えられるが、今回は介助者の労働条件に焦点を当て、3回シリーズで学ぶ。

2. プログラム

(1)講演「介助者の労働条件の確保」
 特定社会保険労務士の和田満氏が講演をおこなった。講演の内容は概略以下の通り。
① 労働条件の明示:労働契約期間、就業場所、従事すべき業務など、契約締結時の明示事項などについて説明。
② 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準:有期労働契約締結時の明示事項、更新の有無の明示、更新の判断の基準の明示、雇止め予告などについて説明。
③ 労働時間の把握:移動時間、業務報告書作成に要する時間、待機時間、研修時間などは労働時間にあたることを説明。
④ 休業手当:「事業主の責めに帰すべき事由」で休業した場合、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支給しなければならないことについて説明。
⑤ 年次有給休暇:年次有給休暇手当算出方法などについて説明。
⑥ 他の事業所との掛け持ち勤務:「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」ことについて説明。
⑦ 1か月変形とフレックス制:それぞれの制度について説明。
 
(2)質疑応答
 今回は、講演の間に適宜質疑応答の時間を設ける形とした。具体的な内容だったせいか、それぞれのトピックで活発な質問があった。

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事業名称 TIL学習会
「介助者の労働条件の確保~介助者不足解消のために~」
第2回「介助者の労働条件の確保」
実施日 平成31年10月4日(金)
実施場所 たましんRISURUホール 5階 第4会議室
参加者 20人(会費あり11人、その他 9人)

1. 目的

 近年、多くの自立生活センターで「介助者不足」が問題になっている。重度障害者の自立生活は介助者がいてはじめて成り立つものなので、介助者不足は自立生活の根幹を揺るがす問題だと言える。介助者不足の原因には様々なものがあると考えられるが、今回は介助者の労働条件に焦点を当て、3回シリーズで学ぶ。

2. プログラム

(1)講演「働き方改革について」
 特定社会保険労務士の和田満氏が講演をおこなった。講演の内容は概略以下の通り。
① 働き方改革の意味するところ:働き方改革が実施された背景を説明。具体的には、日本の労働力人口の減少や過労死が後を絶たず、このままでは日本がダメになるという危機感。
② 働き方改革の内容
A) 長時間労働の是正
 残業時間の上限規制:残業は月45時間・年360時間を超えることは出来ない。臨時的な特別の事情があっても、月100時間・複数月平均80時間・年720時間を超えることは出来ない。
 長時間労働に対する割増賃金率:中小企業に対しても法定時間外労働が60時間を超えた場合に割増賃金率が50%以上になるという規定を適用する(2023年から)。
 年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、年5日の有給休暇を取得させることが義務付けられる。
B) 公正な待遇の確保
 均衡待遇:待遇に差をつける場合は、合理的な理由がなければならない。
 均等待遇:同じ働き方をしている場合、待遇は同じでなければならない。
 均衡待遇・均等待遇に関するケーススタディ
(2)質疑応答
 今回も、講演の間に適宜質疑応答の時間を設ける形とした。有給休暇の平均報酬日額の計算方法など、具体的な質問が多かった。




===以下、テキスト版イベント案内===

【1ページ目/全2ページ】

東京都自立生活センター協議会(TIL) 2019年度 3回シリーズ学習会
【対象者:CIL代表、事務局長、その他CIL運営にかかわるスタッフ】
介助者の労働条件の確保
~介助者不足解消のために~

近年、多くの自立生活センターで「介助者不足」が問題になっています。
重度障害者の自立生活は介助者がいてはじめて成り立つものですから、介助者不足は自立生活の根幹を揺るがす問題だと言えるのではないでしょうか。
介助者不足の原因には様々なものがあると考えられますが、今回は介助者の労働条件に焦点を当て、3回シリーズで皆さんと共に学んでいきたいと思います。

第1回「労働法について」
労働法成立の背景、労働法の基本的考え方、労働組合などについて学ぶ。具体的には労働運動の歴史、労働基本権の保障、労働組合など。
日時:2019年8月2日(金)14:00~16:00
場所:たましんRISURUホール 第4会議室
立川市錦町3丁目2番26号(JR立川駅南口から徒歩13分)
定員:30名

第2回「介助者の労働条件の確保」
介助者の労働条件を確保するために注意すべき具体的ポイントについて学ぶ。具体的には労働契約、労働時間、就業規則、有給休暇など。 日時:2019年9月6日(金)14:00~16:00
場所:たましんRISURUホール 第4会議室
立川市錦町3丁目2番26号(JR立川駅南口から徒歩13分)
定員:30名

第3回「働き方改革について」
2019年4月から順次施行されている「働き方改革関連法」について学ぶ。具体的には長時間労働規制、公正な待遇の確保など。 日時:2019年10月4日(金)14:00~16:00
場所:たましんRISURUホール 第3会議室
立川市錦町3丁目2番26号(JR立川駅南口から徒歩13分)
定員:18名

*講師: 和田 満 氏 (和田社会保険労務士事務所所長、特定社会保険労務士)

*参加費:500円  
*参加申込締切:各開催日の1週間前までにお申込みください。
(定員に達し次第、締め切らせて頂きます)

皆様のご参加を心よりお待ちしております!
連絡先: 東京都自立生活センター協議会(TIL)
電話: 042-540-1844 E-メール: til_jimukyoku@yahoo.co.jp

【2ページ目/全2ページ】

東京都自立生活センター協議会(TIL)2019年度 学習会
介助者の労働条件の確保
~介助者不足解消のために~

参加申込書

参加申込締切:各開催日の1週間前までにお申込みください。
(定員に達し次第、締め切らせて頂きます)

ご参加希望の学習会
(○をつけてください) 第1回 第2回 第3回

お名前
*参加者が複数の場合は、全員のお名前を記入してください(介助者は除く)。

ご所属先

電話番号

参加者内訳
障害当事者(          )名
介助者(          )名
上記以外(          )名
その他(ご意見など)

返信先: TIL事務局
(FAX) 042-540-1845 または
(Eメール) til_jimukyoku@yahoo.co.jp

===テキスト版イベント案内ここまで===

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東京都自立生活センタ-協議会事務局

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