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■ イベント報告     EVENET REPORT

平成26年度第3回TIL学習会「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針について」編

学習会前半のテーマ「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針について」を
報告します。
 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が、
平成25年6月に制定されました。この法律は、障害の有無によって分け隔てられることなく、
お互いに尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障害を理由とする差別の解消を
目指して作られました。  この法律に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する
基本方針(以下「基本方針」という。)が政府によって作られます。
この基本方針について学び、私たちが取り組むことについて考えることを目的に
勉強会を開催しました。

  【日時】 2014年11月25日(火)13:00~14:30
  【会場】 立川市女性総合センター (東京都立川市曙町2丁目36-2)
  【主催】 東京都自立生活センター協議会  
  【参加人数】 40名       
  【講師】 佐藤聡氏(DPI日本事務局長、内閣府障害者政策委員)       
  【参考資料】
    ・佐藤氏講演資料「障害者差別解消法基本方針(案)議論のポイント」
      ↑ 上記をクリックすると講演資料(PDF 約1.6MB)できます。

    ・内閣府作成「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」
     (参考URL: http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html )

【講演内容】
  佐藤聡氏より以下の項目について、パワーポイントを使用しながら説明がなされました。
 ・ 障害者制度改革の流れ(障害者基本法→障害者総合支援法→障害者差別解消法)
 ・ 差別禁止法について(必要性、諸外国の状況、日本の差別解消法成立までの流れ)
 ・ 差別の定義について(直接差別、間接差別、関連差別、合理的配慮の不提供)
 ・ 合理的配慮について ・ 障害者差別解消法について(概要、課題)
 ・ 基本方針について(方針作成の流れ、議論のポイント、課題、パブリックコメント)
 ・ 第12回国連障害者権利委員会傍聴報告(平成26年9月、スイス)

  基本方針案はパブリックコメントを踏まえて、今後修正されます。
 障害当事者にとってより良い方針案になるには、以下の点を踏まえた修正が必要なことが
 確認されました。
 ・ (解消法では、家族が対象にならなかったが)基本方針には、対象範囲として家族も
   含める。
 ・ 不当な差別的取り扱いに、関連差別も含める。
 ・ 「正当化事由は、“障害者が失う権利・利益”と“事業者等の権利利益”を比較考慮して
   客観的に判断すべき」という比較考量の視点を入れる。
 ・ 合理的配慮の考え方の流れとして、「過重な負担か判断すること」は(最初ではなく)
   最後に考慮されるべきもの。
 ・ 紛争解決について、強力な仕組みをつくる。
 ・ 分離教育をやめ、本当の意味でのインクルーシブ教育の実施を。
 ・ 地域移行を積極的に推進する


    
       (講師の佐藤聡氏)           (講演を聴講する参加者)

【質疑応答】

 質疑応答の時間には様々な質問や意見がなされ、本テーマに対する関心の高さが伺えました。 例えば、以下のような質問がありました。
 ・ 差別解消の問題と優生思想の問題。
   障害があることを理由に胎児を中絶することと、差別解消法の問題は、
   何か関連性をもって議論されているか? 
  → 差別解消法では触れられておらず、連携して議論されていない。
   出生前診断等の課題は、双方の立場の意見があるので、難しい問題。

 ・ 基本方針が出された場合、私たち直接対峙するのは市区町村の役所。
   市区町村の取り組みは?
  → 基本方針を内閣府が作成後、各省庁が基本対応指針・対応要領(ガイドライン)を
   作成する。都道府県がガイドラインを作成することは可能。しかし、義務ではない。
   地元の障害当事者が区市町村に働きかけることが大切。

   
   (司会を務める野口TIL事務局長)  (質疑応答に耳を傾ける参加者会場の様子)

                             (以上です)

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