事業名称 TIL学習会「パートタイム・有期雇用労働法学習会」
実施日 令和3年5月6日(木)
実施場所 Zoom(オンライン会議システム)
参加者 7人
1.目的
2021年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が中小企業にも適用された。厚労省のパンフレットによれば、この法律の目的は「同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇をなくす」ことである。ではこの「不合理な待遇の差」とは何か。またもしそれがあった場合、どのように是正していけば良いのか。労働関連法とその運用に詳しい社会保険労務士をお招きして学んでいく。
2.プログラム
(1)パートタイム・有期雇用労働法についての説明
特定社会保険労務士の和田満氏が説明した。内容は概略以下の通り。
①法律のポイント(以下の3点)について説明
A)不合理な待遇差の禁止
B)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
C)行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備
②法律の鍵概念となる「均衡待遇・均等待遇」について説明
A)均衡待遇:不合理と認められる相違の禁止→差があっても不合理でなければ良い
B)均等待遇:差別的取り扱いの禁止→差があってはいけない
③事例による説明
具体的な事例を用いて、何が問題ありで何が問題ないと見なされるのかを説明。
④判例による説明
実際に起こった労働時間とその判決を見ていくことにより、何が問題ありで何が問題ないと見なされるのかを説明。
(2)質疑応答
参加者からはそれぞれの自立生活センターの実情に即した具体的な質問が出た。以下はその一例。
Q:同一の職務内容だが、人事評価によって待遇の差が出ている場合はどう考えれば良いのか。
A:しっかりとした評価のシステムがあるならば、何ら問題ない。この法律はあくまでも有期雇用・パート雇用であることを理由に待遇の差をつけることを禁止している。
===以下、テキスト版イベント案内===
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東京都自立生活センター協議会(TIL)
パートタイム・有期雇用労働法 学習会
~同一労働・同一賃金とは何か!~
2021年4月から、「パートタイム・有期雇用労働法」が中手企業にも適用されました。
厚労省のパンフレットによれば、この法律の目的は「同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくす」ことです。
ではこの「不合理な待遇の差」とは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか。
またもしそれがあった場合、どのように是正していけば良いのでしょうか。
労働関連法とその運用に詳しい社会保険労務士の方をお招きして、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。
日時:2021年5月6日(木)14:00~16:00(13:30開場)
場所:Zoom(オンライン会議システム)
*Zoomにアクセスするリンクは開催前日までにお知らせします
講師:和田 満 氏
(和田社会保険労務士事務所所長、特定社会保険労務士)
参加費:無料
参加申込締め切り:4月28日(水)
もしくは参加申込書をご利用ください。
皆様のご参加をお待ちしております!
連絡先: 東京都自立生活センター協議会(TIL)
電話: 042-540-1844
E-メール: til_jimukyoku@yahoo.co.jp
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パートタイム・有期雇用労働法 学習会
参加申込書
参加申込締め切り:2021年4月26日(月)
ふりがな
お名前
ご所属
電話番号
メールアドレス
その他質問事項など
返信先: TIL事務局
(Eメール) til_jimukyoku@yahoo.co.jp
または (FAX) 042-540-1845
===テキスト版イベント案内ここまで===
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